連絡・伝言

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袖ケ浦市: 罹災届出証明書 及び 罹災証明書の発行ついて

1. 罹災届出証明書
今回の台風15号で、被災したことを証明する書類です。被災の程度は明示されません。
被害を受けた場所の写真を添付してください。(写真の印刷が難しい場合は、要相談。)
主に、散乱したごみや瓦礫をクリーンセンターに持ち込んだ場合の処理費用の免除や、損害保険金の請求などに使用します。

●災害ごみ処分手数料の減免用
クリーンセンターに災害ごみを持ち込む際に、料金を減免(無料)とするための証明書は、申請時に即時発行します。

受付場所:袖ケ浦市役所1階地域福祉課、平川行政センター

※下記の様式については、市役所、平川行政センターで用意してあります。被害を受けた場所の写真、印鑑をご持参いただければ申請できます。
※現在、対応職員を増員し証明書の発行を行っておりますが、窓口が混雑しております。

●その他損害保険金の請求等用
その他、損害保険金の請求などに使用するための証明書は、申請後1時間程度での発行となります。

受付場所:袖ケ浦市役所1階地域福祉課


2. 罹災証明書

今回の台風15号で、どの程度被災したかを証明する書類です。
申請を受け取ってから現地調査を行います。申請後、概ね2週間程度で証明書を発行します。

受付場所:袖ケ浦市役所1階地域福祉課

主に、損害の程度により保険金額が変動する、損害保険の請求などに使用します。


袖ケ浦市役所
〒299-0292 千葉県袖ケ浦市坂戸市場1番地1(法人番号:6000020122297)
電話:0438-62-2111(代表) ファクス:0438-62-5916

  • [登録者]袖ケ浦市役所
  • [言語]日本語
  • [エリア]袖ケ浦
  • 登録日 : 2019/09/13
  • 掲載日 : 2019/09/13
  • 変更日 : 2019/09/13
  • 総閲覧数 : 1398 人